消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/10/24 16:26
  • 更新日時 : 2025/11/17 11:38
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【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。

回答

特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。

クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りなかったというケースもあるので、期間内は物品を渡さないこともトラブル回避の一つの方法です。
 

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