消費者トラブルFAQ

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  • No : 1123
  • 公開日時 : 2023/10/24 16:04
  • 更新日時 : 2024/05/01 15:11
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【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらった後請求額を支払ったが高額だ。返金してほしい。

回答

料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用となる可能性があります。

•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる


訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

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