消費者トラブルFAQ

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  • No : 1117
  • 公開日時 : 2023/10/24 16:01
  • 更新日時 : 2023/10/24 16:02
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【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。

回答

広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、
その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、
後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。

また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。

•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる


■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

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