消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/03/14 14:21
  • 更新日時 : 2023/08/07 14:57
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【定期購入】『1回限り』『お試し』と思い商品をネット購入。2回目が届いた。解約料が高額。払いたくない。

回答

通販サイトで次のようなケースは、取消しの申し出ができる場合があります。

・「定期購入」である旨や、金額、契約期間などの販売条件が表示されていない
・申し込みの最終段階の画面上で、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない

「表示が無かったため申し込み前に販売条件等を確認できなかった」ことを理由に取消しを申し出ましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった

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