消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/10/13 14:38
  • 更新日時 : 2023/10/13 14:46
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【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。

回答

不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。

契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。

ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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