通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。
書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。
クーリング・オフの対象ではないケースでも、販売方法等に問題があった場合は、解約ができる可能性もあります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
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