【商品券】発行元が利用を終了し、保有している商品券が使えなくなった。払戻ししてほしい。
資金決済法では、発行者が利用を終了した商品券の払戻しに関する規定が設けられており、保有者は「払戻し申請期間内」に発行者に申し出をすることによって、払戻しを受けることができます。 発行者のホームページ等で、払戻し手続きについて確認しましょう。 なお、払戻し申請期間が過ぎていても、直ちに廃棄せず、取扱いに... 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】複数の消費者金融業社から借金があり、多重債務で返済できない。どうすればよいか。
早急に、居住地の自治体による多重債務の無料相談窓口に相談しましょう。 可能であれば、借入額や借入先などを事前に整理しておきましょう。 詳しく知りたい方 改正貸金業法・多重債務者対策について:金融庁 (fsa.go.jp) 法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp) 詳細表示
【リボ払い】毎月返済しているが、残高が減らない。対処方法を知りたい。
リボ払いでは、支払残高に応じた手数料が毎月かかります。 新たな利用を続けると支払残高が増えるため、手数料が高額になることや支払いを終える時期が延びることがあります。 支払残高は、一部または全部を返済することができます。 返済方法はクレジットカード会社により異なるので、利用しているクレジットカード... 詳細表示
【生命保険】告知義務違反による契約解除通知が届いた。対処方法を知りたい。
加入時に生命保険会社側の説明不足や、 不告知教唆(被保険者や保険者に虚偽の報告をするように勧めたり、報告しないよう勧めたりする行為)があった場合には契約解除できませんが、その事実は、消費者に立証責任があります。 なお、契約解除は将来に向かって効力を生じるので、過去に支払った保険料は返還されません。 ... 詳細表示
【災害・保険】被災して保険の請求をしたいが、家屋が倒壊して保険証書がなくなり、自分が契約していた会社がわからない。確認する方法はあるか。
1.生命保険の場合 生命保険協会の災害時受付専用連絡先(生命保険相談所)の照会手続きで確認することができます。 電話番号:0120-001-731 受付時間:平日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く) 2.損害保険の場合 損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」の照会手続きで確認することが... 詳細表示
【災害・保険】家屋が損壊したが、保険会社の損害認定に納得できない。どうしたらよいか。
保険会社に認定の内容について説明を求め、再調査を依頼してみましょう。 保険会社の対応や再調査の結果に納得がいかない場合は、そんぽADRセンターに相談してみましょう。 そんぽADRセンター 電話番号:0570-022-808(ナビダイヤル:全国共通・通話料有料) 受付時間:平日午前9時15分~午後5... 詳細表示
投資信託は元本割れリスクがある金融商品であり、「元本保証」ではありません。 こうした問題のある説明を受けた場合は、絶対に契約しないでください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング... 詳細表示
【災害・決済】紙幣が燃えて一部が灰になってしまった。交換してもらえるか。
損傷した紙幣(銀行券)や硬貨(貨幣)は、日本銀行の本支店へ持ち込めば、損傷の程度に応じて新しいお金に引き換えてもらえます。 日本銀行の本支店に引き換えに行く際には、事前に連絡をしておきましょう。 なお、大きな災害の際には、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)が紙幣や硬貨の引き換えに応じている場合もあ... 詳細表示
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