【生命保険】告知義務違反による契約解除通知が届いた。対処方法を知りたい。
加入時に生命保険会社側の説明不足や、 不告知教唆(被保険者や保険者に虚偽の報告をするように勧めたり、報告しないよう勧めたりする行為)があった場合には契約解除できませんが、その事実は、消費者に立証責任があります。 なお、契約解除は将来に向かって効力を生じるので、過去に支払った保険料は返還されません。 ... 詳細表示
【リボ払い】毎月返済しているが、残高が減らない。対処方法を知りたい。
リボ払いでは、支払残高に応じた手数料が毎月かかります。 新たな利用を続けると支払残高が増えるため、手数料が高額になることや支払いを終える時期が延びることがあります。 支払残高は、一部または全部を返済することができます。 返済方法はクレジットカード会社により異なるので、利用しているクレジットカード... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】複数の消費者金融業社から借金があり、多重債務で返済できない。どうすればよいか。
早急に、居住地の自治体による多重債務の無料相談窓口に相談しましょう。 可能であれば、借入額や借入先などを事前に整理しておきましょう。 詳しく知りたい方 改正貸金業法・多重債務者対策について:金融庁 (fsa.go.jp) 法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp) 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保... 詳細表示
【商品券】発行元が利用を終了し、保有している商品券が使えなくなった。払戻ししてほしい。
資金決済法では、発行者が利用を終了した商品券の払戻しに関する規定が設けられており、保有者は「払戻し申請期間内」に発行者に申し出をすることによって、払戻しを受けることができます。 発行者のホームページ等で、払戻し手続きについて確認しましょう。 なお、払戻し申請期間が過ぎていても、直ちに廃棄せず、取扱いに... 詳細表示
【リボ払い】買い物の支払いで、数年間リボ払いを利用している。過払い金があるのではないか。
過払い金が発生するのは、借金をした場合にクレジット会社や貸金業者に対して利息制限法の上限を超えて支払った場合です。 買い物でのリボ払いで発生するのは、割賦販売法に基づく手数料であり、過払い金は発生しません。 リボ払いの支払い方法について不明な点がある場合は、利用しているクレジットカード会社に相談しまし... 詳細表示
【電子マネー】利用明細に覚えのない請求があった。対処方法を知りたい。
まずは電子マネー発行業者にその旨を連絡してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【生命保険】外貨建て生命保険で「元本保証」と言われた。本当か。
外貨建て生命保険は元本割れリスクがあり、「元本保証」ではありません。 こうした問題のある説明を受けた場合は、絶対に契約しないでください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 外貨建... 詳細表示
クレジットカードの利用金額や回数に関わらず、毎月一定額を支払う方法です。 利用額が支払残高に組み込まれ、毎月手数料が生じます。 月々の支払いを一定額に抑えることができる一方、支払いが長期化し、意図しない高額な手数料が発生することがあります。 詳細表示
商品先物取引で「必ず儲かる」ことはありません。 商品先物取引は、仕組や契約内容が大変難しく、信頼できる事業者との取引であっても高いリスクがあります。 仕組がよくわからない場合には取引をしないでください。 また、この取引は商品先物取引業の許可を受けた事業者のみ可能です。 無許可の事業者と取引... 詳細表示
35件中 11 - 20 件を表示