【現金払】店舗で硬貨の枚数が多いと受け取りを拒否された。拒否できるのか。
硬貨1種類につき20枚を超えて使用された場合、店は受け取りを拒否することができます。 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」 7条に、「額面価格の20倍まで」を限度として通用すると規定されているためです。 なお、紙幣については、日本銀行法46条2項で、無制限に使用できる旨規定されています。 消費生活相談... 詳細表示
信用情報機関に情報開示の手続きを行うことで、登録されている借入状況(信用情報)を確認することができます。 信用情報機関は3つあり、機関ごとに加盟会員(会社)が異なります。機関ごとの情報開示の手続きの案内については、以下のサイトを参照してください。 クレジット会社系(消費者金融系も一部加盟) 指定信用情報機関... 詳細表示
【クレジットカード】審査が通らなかった。理由が知りたいが教えてくれない。ほかに知る方法はないか。
クレジットカード会社は、独自の基準や総合的な判断に基づいて審査を行っており、その基準は非公開となっています。 ただし、クレジットカード会社が審査時に参考にしたと考えられる個人信用情報を確認することは可能です。 自身の信用情報について確認したい場合は、以下の各信用情報機関のサイト内にある開示申込みのページから、... 詳細表示
【クレジットカード】飲食代をクレジット決済したら、『カード手数料』を上乗せされた。現金決済の場合と金額が違うが問題ないのか知りたい。
「カード手数料」を消費者に負担させることや、現金取引の場合と異なる代金を請求することは、 クレジットカード会社の加盟店規約に違反している可能性があり、その場合問題であると考えられます。 「カード手数料」を上乗せされた場合は、明細等でカード手数料が上乗せされたという記録を残し、 その決済の内容に規約上の問題が... 詳細表示
【災害・決済】紙幣が燃えて一部が灰になってしまった。交換してもらえるか。
損傷した紙幣(銀行券)や硬貨(貨幣)は、日本銀行の本支店へ持ち込めば、損傷の程度に応じて新しいお金に引き換えてもらえます。 日本銀行の本支店に引き換えに行く際には、事前に連絡をしておきましょう。 なお、大きな災害の際には、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)が紙幣や硬貨の引き換えに応じている場合もあります。... 詳細表示
【クレジットカード】利用明細に覚えのない請求があった。対処方法を知りたい。
利用した覚えのない請求があったら、すぐにクレジットカード会社にその旨を連絡してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング・オ... 詳細表示
【リボ払い】買い物の支払いで、数年間リボ払いを利用している。過払い金があるのではないか。
過払い金が発生するのは、借金をした場合にクレジット会社や貸金業者に対して利息制限法の上限を超えて支払った場合です。 買い物でのリボ払いで発生するのは、割賦販売法に基づく手数料であり、過払い金は発生しません。 リボ払いの支払い方法について不明な点がある場合は、利用しているクレジットカード会社に相談しましょう。 ... 詳細表示
投資信託は元本割れリスクがある金融商品であり、「元本保証」ではありません。 こうした問題のある説明を受けた場合は、絶対に契約しないでください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保険会社に... 詳細表示
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