• No : 164
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/11 13:19
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【タレント・モデル】オーディションに合格。「養成講座に通えば、専属タレントとして仕事を紹介する」と言われ、高額契約した。解約したい。

回答

業務提供誘引販売に該当する場合、事業者は契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結したら契約書面を交付する必要があります。

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、20日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

また、勧誘に際して嘘の説明などがあれば、取消しできる場合があります。