業務提供誘引販売に該当する場合、事業者は契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結したら契約書面を交付する必要があります。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、20日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
また、勧誘に際して嘘の説明などがあれば、取消しできる場合があります。
消費生活相談窓口
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号