通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約できなくなりますが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性もあります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!