消費者トラブルFAQ

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  • No : 930
  • 公開日時 : 2023/09/26 16:17
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【バスツアー】立ち寄った店で、複数の店員に囲まれ出発時間の間際まで高額なネックレスを勧められ契約。解約したい。

回答

通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。

訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

クーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約できなくなりますが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性もあります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!

 

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