消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/09/05 13:47
  • 更新日時 : 2023/10/11 10:26
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【引っ越し】引越当日、新居に来た業者から換気扇フィルターを勧められ契約した。解約したい。

回答

訪問販売で換気扇フィルターの契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル
-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-

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