消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 858
  • 公開日時 : 2023/09/05 13:47
  • 更新日時 : 2026/01/09 11:37
  • 印刷

【引っ越し】引越当日、新居に来た業者から換気扇フィルターを勧められ契約した。解約したい。

回答

訪問販売で換気扇フィルターの契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます