消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/09/05 13:42
  • 更新日時 : 2023/10/11 10:24
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【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。

回答

訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-

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