消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/09 13:59
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【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。

お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。

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