消費者トラブルFAQ
硬貨1種類につき20枚を超えて使用された場合、店は受け取りを拒否することができます。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」 7条に、「額面価格の20倍まで」を限度として通用すると規定されているためです。
なお、紙幣については、日本銀行法46条2項で、無制限に使用できる旨規定されています。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
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