一方的に商品が送りつけられた場合、
消費者が届いた商品を受け取っただけでは、購入を承諾したことにはなりません。
商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できます。
商品の発送元にその旨を伝えましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
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