クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。
・クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。
・クーリング・オフの書面、メールの内容等には、
事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、
クーリング・オフの通知を発した日を記載します。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフの記載例
販売会社あて
クレジットカード会社あて
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ