消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/20 10:33
  • 更新日時 : 2023/10/10 16:03
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【整骨院】腰痛で長期の『通い放題コース』を契約。解約したい。

回答

解約条件は、原則、約款等に従うことになります。

「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。

約款等がなく、自己都合で解約する場合でも、事業者との合意により解約することができます。

上記を参考に、事業者と話し合いましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を

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