消費者トラブルFAQ
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。 すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。
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