消費者トラブルFAQ

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  • No : 421
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/07 14:05
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【副業サポート】電話勧誘で副業のサポート契約をしたが儲からない。返金してほしい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。

すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通5桁の電話番号

■詳しく知りたい方
「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが、解約したい
クーリング・オフ

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