消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 420
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/13 13:26
  • 印刷

【新聞】訪問販売で契約。解約したい。

カテゴリー : 

回答

訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます