不動産業者が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法による規制を受けます。
消費者が断ったのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。
「迷惑なので勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。
知らない電話番号からの電話には出ないことや、通話録音装置や迷惑電話対策機能付き電話機の利用も効果があります。
悪質な不動産業者については、宅地建物取引業の免許を与えている都道府県や国土交通省地方整備局等に情報提供しましょう。
■詳しく知りたい方
自宅を売ってほしいという不動産業者の勧誘が迷惑なのでやめさせたい