消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/07 11:58
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【荷物が届いた・海産物】電話で海産物を勧められ断れず、商品が届いた。対処方法を知りたい。

回答

事業者からかかってきた電話で勧誘され、購入することに同意してしまった場合も、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた
急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル-「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!-

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