契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。
- サービスを受ける前の解約料
学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円
- サービス提供後の解約料
既に提供されたサービスの対価のほか、
学習塾…2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
語学教室…5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師…5万円または当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額