- No : 221
- 公開日時 : 2023/03/15 15:05
- 更新日時 : 2023/08/04 16:56
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【学習塾】解約したが、返金額が少ない。返金してほしい。
回答
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、
特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。
●サービスを受ける前の解約料
学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円
●サービス提供後の解約料
既に提供されたサービスの対価のほか、
学習塾…2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
語学教室…5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師…5万円または当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号