消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 219
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/04 16:56
  • 印刷

【学習塾】高額な教材の契約をした。解約したい。

回答

契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。

教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

中途解約の場合は、通常の使用料を支払って清算することになりますが、教材の使用状況によっては、使用料の算定が難しい場合があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
学力診断テストは無料でも...高額な学習教材の契約に注意!

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます