消費者トラブルFAQ

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  • No : 210
  • 公開日時 : 2023/03/15 14:51
  • 更新日時 : 2023/08/04 16:57
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【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。

回答

取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。

 ・訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

 ・ 電話勧誘販売

 ・特定継続的役務提供
 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

 ・訪問購入
  (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

 ・連鎖販売取引

  ・業務提供誘引販売取引
    (内職商法、モニター商法等)

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ

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