消費者トラブルFAQ

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  • No : 205
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/13 10:29
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【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。

回答

医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
 

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