消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 188
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/07 13:52
  • 印刷

【光回線】光回線と併せて補償サービスも契約したことになっていた。解約したい。

回答

特定商取引法上の電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾
-安くなると言われても、すぐに契約しないようにしましょう-

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます