消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/03/15 14:01
  • 更新日時 : 2023/08/07 14:52
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【携帯・スマホの契約】「タブレット端末が無料」と言われて受け取ったが、後から通信料金を請求された。解約したい。

回答

事業者による説明が不十分な場合は、電気通信事業法に基づき、
契約書面を受け取った日から8日間は契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。

早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
「実質無料」のタブレット端末は無料じゃない?

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