電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に契約内容を説明しなければならないとされています。
販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、
正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、
契約書面の受領日から8日間は、契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。
早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました
-光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!-