PSEマークは、Product+Safety+Electrical appliance & materialsの頭文字で、規制対象である電気用品の製造・輸入事業者が、電気用品安全法に基づき、電気用品が技術基準に適合すること(安全性を満たすこと)を確認するなどの義務を果たした証として、表示することのできるマークです。
電気用品安全法の対象となる直流電源装置(ACアダプター)や電気洗濯機などの457品目の電気用品を販売又は販売の目的で陳列しようとする場合は、このPSEマーク表示が必要となります。
電気用品の457品目のうち、特に安全上規制が必要なものとして特定電気用品が116品目指定されており、それ以外の341品目を特定電気用品以外の電気用品として指定されています。PSEマークの表示内容は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります。特定電気用品の場合は菱形PSEマークに加えて第三者機関(国に登録された検査機関)による適合性検査の受検が義務づけられており、その登録検査機関の名称、事業者の名称や省令等で規定されている項目を、特定電気用品以外の電気用品の場合は丸形PSEマークに加えて事業者の名称や省令等で規定されている項目を表示しなければ販売はできません。
特定電気用品
電気便座、磁気治療器、ACアダプター等、その構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品(116品目)
図1 菱形PSEマーク

図2 丸形PSEマーク

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