消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2025/08/26 16:00
  • 更新日時 : 2025/11/07 16:26
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【副業・購入代行】スマホを購入して指定の宛先に送ると端末代に加えてお金がもらえるという。信用できるか。(回線契約あり)

回答

指定の宛先にスマホを送っても端末代が支払われず、購入代金を自分自身で負担しなければならなくなるなど、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

 

また、回線契約済みのスマホを無断で他人に売ることは、法律で禁止されています。他人に売った場合、拘禁刑または罰金を科されてしまうこともありますので、絶対に取引しないようにしましょう。

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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