消費者トラブルFAQ
クリスマスケーキやおせち料理など、一定の日時や期間内でないと意味の無いものを購入していた場合は、到着予定日に商品が届かない場合、契約を解除して返金を求めることができるとされています(民法542条1項4号)。
商品が届かないことを事業者に伝えて返金を求めましょう。
消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
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