消費者トラブルFAQ

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  • No : 1733
  • 公開日時 : 2025/07/22 09:58
  • 更新日時 : 2025/12/01 13:21
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【点検・太陽光発電】突然訪問してきた業者の点検後、必要と言われ洗浄とコーティングの契約をした。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

 

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。

 

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