消費者トラブルFAQ

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  • No : 1709
  • 公開日時 : 2025/04/23 09:38
  • 更新日時 : 2025/12/01 13:26
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【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。

回答

歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。

 

美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

 

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。

 

ただし、セルフホワイトニングの契約は同法の対象外です。

 

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