消費者トラブルFAQ
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。
お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意-2024年度に急増しています-
電気設備の点検等を装った訪問者に御注意ください(METI/経済産業省)
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