消費者トラブルFAQ

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  • No : 1661
  • 公開日時 : 2025/02/06 15:17
  • 更新日時 : 2025/11/10 11:22
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【点検・分電盤】突然訪問した業者に「このままだと漏電する」と言われ分電盤を交換する契約をしたがウソだった。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

 

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。

 

お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。

 

  • 消費生活相談窓口
    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

 

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