消費者トラブルFAQ

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  • No : 1656
  • 公開日時 : 2025/01/28 16:13
  • 更新日時 : 2025/01/28 16:13
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【外壁塗装】突然訪問を受けて契約した。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

 

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

 

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。

 

お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。

 

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

 

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

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