消費者トラブルFAQ

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  • No : 1609
  • 公開日時 : 2024/10/28 17:20
  • 更新日時 : 2024/10/29 11:47
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【用語解説】アポイントメントセールスとは何か。

回答

アポイントメントセールスとは、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる商法のことです。

 

特定商取引法に定めるアポイントメントセールスに該当する場合、同法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

 

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。

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