閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。
この商法を最初に行った「新製品普及会」の頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれます。
特定商取引法の訪問販売に当たる場合、同法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。
また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。