時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。
保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。
経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われたりするおそれもありますので、絶対にしないでください。
なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に、修繕したことを証明する書類等が必要な場合があります。
保険会社や契約時期により対応が異なるため、自身が契約している保険の約款を確認しましょう。