訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
またクーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、特定継続的役務提供に該当する契約であれば、すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス