消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/04 17:05
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【結婚相手紹介所】登録した。解約したい。

回答

訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

またクーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、特定継続的役務提供に該当する契約であれば、すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス

 

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