消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/03/15 13:37
  • 更新日時 : 2023/08/04 17:05
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【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。

回答

結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、
必ず結婚させることを約束するものではありません。

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、
すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
結婚相手紹介サービスに入会したものの、希望する相手を紹介してもらえない

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