消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1547
  • 公開日時 : 2024/09/30 09:33
  • 更新日時 : 2024/09/30 14:41
  • 印刷

【用語解説】キャッチセールスとは何か。

回答

キャッチセールスとは、駅や繁華街などの路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所等に連れていって勧誘し、商品やサービスを契約させる商法のことです。

 

特定商取引法に定めるキャッチセールスに該当する場合、同法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます