消費者トラブルFAQ
キャッチセールスとは、駅や繁華街などの路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所等に連れていって勧誘し、商品やサービスを契約させる商法のことです。
特定商取引法に定めるキャッチセールスに該当する場合、同法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
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