消費者トラブルFAQ
「再勧誘の禁止」とは、消費者が契約や今後の勧誘を希望しないという意思表示をした場合に、勧誘を続けることを禁止するものです。
宅地建物取引業法では、マンション販売時の勧誘について再勧誘を禁止しています(宅地建物取引業法47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則16条の11第1項)。
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