消費者トラブルFAQ

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  • No : 1506
  • 公開日時 : 2024/08/05 11:27
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【探偵】調査開始前に解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。

回答

いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。

契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。

解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。

また、断ってもしつこく勧誘されたなど、勧誘に問題があった場合は、契約の取り消しを主張できる可能性があります。

お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

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