消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/08/07 11:37
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【電気・ガス】契約した。解約したい。(電話勧誘)

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
契約内容や契約先の事業撤退に伴う対応についての相談が寄せられています

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