消費者トラブルFAQ

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  • No : 1405
  • 公開日時 : 2024/03/14 12:22
  • 更新日時 : 2024/03/14 12:22
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【投資用マンション】契約したが、クーリング・オフしたい。

回答

宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。

ただし、次の場合はクーリング・オフできません。
・引渡しを受け、かつ代金全額を払った場合
・告知の日から8日経過した場合

クーリング・オフができるケースかわからない場合は、消費生活センター等に相談しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

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