- No : 1403
- 公開日時 : 2024/03/14 12:12
- 更新日時 : 2024/03/14 12:24
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【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
回答
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。
必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。
もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも
消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。
お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号